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【注意喚起】脱毛に関するトラブル増加!契約時に注意すべきこととお店の選び方

脱毛に関するトラブル
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2022年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。

それに伴い、18歳・19歳のクレジットカードなどの金融トラブルが増加することが予想されていました。

確かに金融トラブルも増えたようですが、それ以上に増えたのが「脱毛エステに関するトラブル」です。

脱毛トラブルに関するデータ1
出典:国民生活センター

「脱毛エステに関するトラブル」は、2021年度はトラブル件数は10位だったのに対して、2022年度はトラブル件数1位に。

さらに注目すべき点は、脱毛トラブルの伸び率です。

脱毛トラブルに関するデータ2
脱毛エステに関するトラブルの増加件数は617件
前年度に比べて7倍以上も増加しているのです。

この増加は、成人年齢の引き下げに加えて、男性の脱毛が増えたきたことも要因としてあるようです。

show太郎

男性の脱毛をおすすめしている私としても、残念なニュースでした。

そこで今回は、脱毛トラブルにあわないために、よくあるトラブル事例やトラブル防止のポイントについて解説していきます。

脱毛を検討中の方はぜひ参考にしてください!

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よくあるトラブル事例

年々増加する脱毛トラブル。
国民生活センターに寄せられるトラブルには、ある程度決まったパターンがあるようです。

まずは脱毛でよく寄せられるトラブルを見ていきましょう。

高額なプランへの無理な勧誘

無料カウンセリングやお試し施術の広告で入店を促し、強引に高額なプランに勧誘する手法が多いです。

国民生活センターに寄せられるいくつかの事例を見ていきましょう。

【事例1】広告に掲載された施術を希望したが、高額なプランを勧められた。

「ヒゲ脱毛が月額約1,000円」という広告を見て、エステサロンでそのコースを希望しましたが、約50万円のコースを勧められ、「納得のいく脱毛をする場合は、これぐらいの料金がかかる」と言われ、契約してしまった。
クレジットの分割支払いは36回払いで、分割手数料が付き総額約60万円だった。
学生のため支払っていくことが難しく、クーリング・オフしたい。

(20歳代 男性 学生)

引用:国民生活センター

【事例2】体験後に強引に契約を迫られ、契約したしまった。

脱毛エステの体験に行き、担当者から契約を薦められた。
自分は体験だけのつもりだと断ったが、「信託会社からハガキが届いたときに解約すれば費用なしで解約できる」と強引に勧誘され、契約してしまった。
ハガキが届いたため、エステ店に連絡すると、「クーリング・オフ期間が過ぎているため、解約には手数料がかかる」と言われた。
担当者の説明と違うため納得できない。

(20歳代 男性 学生)

引用:国民生活センター

成人年齢の引き下げにより、18歳・19歳の学生でも1人で契約ができるようになりました。

show太郎

20歳未満で、まだ契約書の大切さを理解できないことや、クレジットの金利手数料の仕組みを理解できていないことをいいことに、強引に契約を勧める悪質な脱毛店があります。

中途解約・精算トラブル

強引な契約を迫られたが、納得のいく効果が得られなかったり、支払いが負担になってきたことで中途解約をする場合にも、よくトラブルが起きやすいです。

そもそも強引な勧誘で、あまり納得いかずに契約するケースがほとんどなので、返金を求める人も多い傾向にあります。

しかし途中で解約し、返金を求めるものの、対応できないと言われることが多いようです。

さらには、対応できないだけではなく、解約料が発生するというケースも多々あります。

再度、国民生活センターに寄せらた事例を見ていきましょう。

【事例3】永久保証をうたう脱毛を40万円で契約し1回施術後、解約したら10万円請求された

数ヶ月前、インターネットで評判の良かった脱毛サロンに出向いた。
個室に通され、「40万円支払えば永久に脱毛が受けられる、これ以上はお金がかからない」と説明され、高額だが一生この値段で受けられるのであればと思い、個別クレジットを組み分割払いで契約した。

1回目の施術を受け、痛みがあることを伝えたら「これ以上出力を抑えると効果がなくなるので我慢して」と言われた。
施術は3ヶ月に1度しか受けられず、これ以上続けられないと思い解約を申し出たら1回の施術代8万円と違約金2万円で合計10万円の解約料を請求された
契約書を見ると「期間は1年間、施術は5回までが有償※1、6回目以降は無償※1との記載があった。
1回しか施術を受けていないのに解約料が高額で納得できない。

(20歳代 女性)

引用:国民生活センター

※1 「有償期間」「無償期間」とは

脱毛のプランでは、長期間にわたって施術を受けられるコースや、無制限に施術を受けられるコースが多くあります。

  • ○年間通い放題
  • XX年保証
  • 期間・回数無制限…など

これは多くの場合、契約上

  • 有償で施術を受けられる期間・回数→「有償提供部分」
  • 無償で施術を受けられる期間・回数→「無償提供部分」

に別れています。

これは契約上、契約から一定期間・回数を有償提供部分とし、それを超える部分についてはいわゆるアフターサービス(無償提供部分)としているものと考えられています。

中途解約の場合、「すでに提供されたサービスの対価」が請求され、残額が返金されます。
「すでに提供されたサービスの対価」=「有償提供部分」です。
そのため、有償提供部分を超えた期間・回数(無償提供部分)については、アフターサービスという契約のため、返金はできないということになります。

今回の【事例3】のケースでは、有償提供部分が5回に対して、1回しか施術を受けていないため、残り4回の有償提供部分の返金を請求できます。

つまり40万円の契約に対して、有償提供部分が5回ということなので、1回あたりの施術料金は8万円ということ。

show太郎

1回あたりの金額としては、かなりの高額だと思いませんか?

この「1回あたりの施術代8万円」と「違約金2万円」の合計10万円が請求されたというケースです。

期間無制限という契約ですが、実際には有償回数は5回のみで、残りの施術はアフターサービスということになるのです。

今回の事例では、有償提供部分の解約のため、解約料が発生したものの返金はされました。
しかし、5回の施術後に途中で解約を申し出ても、返金されるお金はないということになります。

有償提供部分を超えた際(無償提供部分)の、途中解約を申し出たケースのトラブルについては、以下の事例を参照ください。

【事例4】施術有効期間が3年間と言われ契約したが中途解約できる期間は1年だった

「6ヶ月で卒業」とうたう脱毛エステのホームページを見て店舗に行った。
3年間で30回コースを勧められ、高額だったので一旦断ったが「この値段は今日だけ」「半年〜1年あればキレイになれる」と引きとめられ、36回払いの個別クレジットを組み総額60万円の契約をした。

6ヶ月で10回通ったが効果を感じず、解約したいと申し出たところ「今解約しても約16万円支払ったもらう」と言われ一旦保留した。
その後一度も施術を受けず1年が過ぎ、もう一度中途解約を申し出たら「1年間の契約期間を過ぎているので、中途解約しても返金はない」と言われた。
契約書をよく見たら確かに契約期間は1年間と書かれていたが、一方で「施術有効期間は3年間」と手書きで書かれており、私は3年間中途解約可能な契約だと思っていた。
施術を受けた分でけ支払って解約したい。

(20歳代 女性)

引用:国民生活センター

【事例5】3年間通い放題コースを契約し中途解約したら有償部分は1回のみと返金を断られた

インターネットで男性向け脱毛エステを調べ、無料カウンセリングを受けに店舗へ出向いた。
カウンセリングでは「カウンセリング当日に限り契約できる特別なコース。脚とVIOのコースでそれぞれ3年間通い放題(最大18回)で脱毛できる」勧められ、合計30万円の契約をした。

これまで脚とVIOそれぞれのコースを2回消化したが毛包炎を起こしたこと、コロナ禍で支払いに不安を感じたことなどから中途解約を申し出たところ、「中途解約はできない。初回の1回が有償で残りの最大17回の施術は無償である。すでに初回は施術済みなので返金もない」と言われた。
契約書には1回あたりの単価の記載はなく、特記事項として「期間は36ヶ月、中途解約不可」と書かれていた。私の契約は中途解約し返金を求められないのか。

(20歳代 男性)

引用:国民生活センター

【事例4・5】はどちらも有償提供分を超えた、無償提供部分での中途解約、返金でのトラブルです。

確かに、契約書をしっかり読まなかった点については落ち度があります。

しかし、悪質な脱毛店は、こういった中途解約時の返金対応などの説明は一切せず、契約書を読む時間さえ与えないほど強引に勧誘してきます。

  • 契約を焦らせる
  • 今日までの割引価格
  • カウンセリング後の契約限定

などのうたい文句は、あなたの判断を焦らせるための常套文句であると知っておきましょう。

注意すべきサロンやエステ、クリニックの特徴

ここまでよくある脱毛店でのトラブル事例を見てきました。
次は、こういった悪質な脱毛店の特徴を見ていきましょう。

断っているのに即日契約の勧誘

脱毛を検討している人は、ネットやSNSなど情報を参考に脱毛店を選ぶ人が多いと思います。

脱毛も安い金額ではありません。
できるだけ費用は抑えたいと思うのは自然なこと。
そのため、ネットやSNSで「月額○○○円〜」「お試し価格」などの、低価格の広告を見ると、ついカウンセリングだけならと行ってみたくなるものです。

show太郎

しかし、広告の低価格プランを受けようとカウンセリングに行ったところ、高額なコースを勧誘されたというケースが非常に多いです。

そして当初の予定していたプランと違うからと断っても、

  • 割引は今日だけ
  • カウンセリング後の契約限定
  • いつでも解約できる
  • これ以上は費用はかからず通い放題

などと判断を焦らされ、強引に契約を迫られるケースがほとんど。

しかもこれらのセールストークの内容には、何かしらの制限があることが多いにも関わらず、その説明は一切せずにメリットのみを伝えてくるのです。

契約書を読み込み、考えるタイミングさえ与えられず、契約の判断を迫ってくのです。

show太郎

カウンセリング時に、こういった強引な勧誘がある脱毛店には注意が必要です。

高額なプランのローンを組ませるために、年収などに嘘の申告をさせる

強引な勧誘で高額なプランを契約させられたも、一括で払うことができないこともあります。
その場合はローンを組むことになります。

その際に、高額なローンの審査を通すために、年収などに嘘の申告をするよう言われることもあるのです

高額なローンを組む際には、当然審査も厳しくなります。

  • 安定した収入
  • 勤務先や勤続年数
  • 他社借入状況
  • 金融事故歴
  • 住居
  • 年齢

これらの審査項目のうち、どれかの項目で嘘の申告をするよう求められるのです。

そもそも、本人の返済能力を超えた高額プランを組ませること自体が問題です。

show太郎

それなのに、さらに嘘の申告までさせるのは、企業モラルに反する行為と言わざるをえません。

このような嘘の申告を強要するような脱毛店にも、注意が必要です。

トラブル防止のポイント

注意すべき脱毛店の特徴を解説してきましたが、ここからは脱毛トラブルを防ぐためのポイントを解説していきます。

カウンセリングに行く前や、契約を迫られた際に、トラブルを避けるための参考にしてください。

情報収集

価格の安さや、気軽にお試しが受けられるなどの広告だけを見て判断しないことが大切です。

  • お試し施術
  • 月額○○○円
  • 初回限定価格

などの低価格の広告を鵜呑みにしてはいけません。

まずはその脱毛店の情報収集をすることが重要です。

  • 広告を見た別サイトで口コミやレビューを見る
  • 広告を見たSNSとは別のアカウントの口コミやレビューを見る
  • その他の脱毛店のカウンセリングも同時に受けてみる
  • その他の医療機関に相談する

実際に体験した口コミやレビューなどを見れば、その脱毛店の評判もわかることが多いです。

口コミやレビューサイトを見ることは、情報収集をする上では確かに大切ですが、鵜呑みにし過ぎるのも危険です。

なぜなら、口コミやレビューを投稿している人が誰かわからないからです。

  • 脱毛店のスタッフが口コミやレビューを投稿していた
  • 脱毛店からお金を受け取って良い評価をつけていた
  • 体験もしていないのに、広告収入のために口コミやレビューを書いていた

上記のようなケースは本当に多いです。
そのため、一つのサイトやSNSだけを見るのではなく、複数の情報源を当たりましょう。

特に信頼できるのは、医療機関のホームページなどです。

専門性と医療知識において、これ以上確かな情報源はないです。
もし不安が大きい方は、直接相談に行ってもいいと思います。

注意が必要なのは、低価格の広告をうたう脱毛店のホームページを見ることです。
多くの場合、メリットや良いことしか強調していません。

カウンセリングも同じで、デメリットや都合の悪いことは伝えないのです。

show太郎

ポイントは、複数の情報から検討し、効果料金リスクデメリットを確認すること。

契約書面の確認

2つ目のポイントは、カウンセリング時に渡される契約書面を必ず確認することです。

強引な勧誘で契約を迫ってくる場合でも、「ゆっくり契約書面を確認させてください」と伝えましょう。

契約書面を確認することが、自分の大切なお金を守ることに繋がります。

確認すべきポイントは以下の通りです。

カウンセリングで納得いくまで説明を受ける

契約書面を確認したら、不明点は納得いくまで医師から説明を受けましょう。

  • 契約書面の内容
  • 施術の具体的な方法
  • 効果
  • リスク
  • 支払い方法や総額
  • 分割手数料…など

特に契約書面の内容はわざと複雑に記載されていることが多いです。

show太郎

契約内容を複雑にすることで、その場で考える時間を与えないためと思われます。

難しい内容だからとあきらめず、理解できるまで必ず説明を受けましょう。

解約する可能性も想定する

脱毛は一般的に長期にわたってサービスを受ける契約です。

  • 5年間通い放題
  • 30年間通い放題
  • 最大20回施術できる
  • 永久的に施術できる

しかし長期的な契約には注意が必要です。
なぜなら、長い期間で見ると、予想していなかった事態が起こる可能性が普通にあるからです。

  • 脱毛機が自分の毛質や肌質に合わなかった
  • 期待する脱毛の効果が得られなかった
  • 他の脱毛店に乗り換えたくなった
  • 就職や転職に伴う引っ越しで近くに通える店舗がない
  • 脱毛店が閉店する可能性もある
show太郎

長期間の契約だからこそ、中途解約する場合も想定して契約をしなければなりません。

契約前に必ず有償の期間や回数を確認しましょう。
どのタイミングで中途解約できなくなるかなど把握できれば、無理な契約をせずにすみます。

強引な勧誘を迫られても、少しでも不安に思ったらきっぱり断る

契約書面での確認、医師とのカウンセリングでの説明を受けた上で、金額やコース内容、中途解約条件などに不安がある場合は、安易に契約せず、きっぱりと断りましょう。

悪質な脱毛店は、おそらくそれでも強引に勧誘してくるでしょう。

しかし、契約を決めるのはあなたです

納得できない契約内容なら、無理な勧誘に負けず、勇気を持って断りましょう!

もし強引な勧誘で契約してしまったら

ここまでトラブル防止のポイントを解説してきました。

しかしそれらのポイントを踏まえた上で、カウンセリングの場では納得したものの、自宅に帰って一旦冷静になったら後悔する場合もあります。

もし契約後にすぐに解約したくなった場合や、すでにトラブルに巻きこまれた際の対策をお伝えします。

クーリング・オフできる場合がある

特定商取引法に定める契約書面を受け取った日から数えて8日以内なら、書面またはメール等によりクーリング・オフ(無条件の契約解除)をすることができます。

「クーリング・オフ」とは

いったん契約の申し込みや、契約を締結した場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度。

しかし、脱毛店の契約のクーリング・オフにはいくつかの条件があります。

  • 期間が1ヶ月を超える
  • 金額が5万円を超える
  • 契約書面を受け取った日を含む8日以内
show太郎

クーリング・オフ期間を過ぎても、契約期間内なら決められた金額を払うことで中途解約も可能です。

ただし、全ての脱毛の契約がクーリングオフや中途解約ができるわけはありません。

その際はなるべく早めに消費生活センターに相談しましょう!

消費生活センターに相談する

脱毛店に解約を申し出ても、トラブルが一向に解決しないことは多々あります。

その際は、すぐに消費生活センターに相談しましょう!

消費生活センターホットライン

消費生活センターでは、脱毛店でのトラブルも含めて、商品やサービスなどの、消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどの相談窓口です。

消費者からの相談を専門の相談員が受け付け、公正な立場で対応してくれます。

show太郎

必ず望むような解決策になるわけではありませんが、悪質な脱毛店の場合には厳正に対処してくレます。

まとめ:基本は情報収集!少しでも不安に思ったら断る勇気を!

18歳・19歳に成人年齢が引き下げられたことで、若い世代での脱毛に関するトラブルが増加しています。

成人年齢が引き下げられる以前にも、脱毛に関するトラブルは一定数ありました。

つまり、気をつけないと誰もがトラブルにあう可能性があるということ。

脱毛に関するよくあるトラブルは次の2つ。

無理な勧誘で契約させられた上に、途中で解約しようとしてもできないというケースがもっとも多いようです。

特に、次のような特徴の脱毛店には注意が必要です。

  • 断っているのに即日契約の強引な勧誘
  • 高額なプランのローンを組ませるために、年収などに嘘の申告をさせる

トラブルを防ぐためのポイントは次の5つ!

広告のみの情報を安易に信じることなく、複数の情報源から情報を集めましょう。

そして契約する際は、必ず自分が納得するまで契約しないことが大切です。

show太郎

契約書面を理解できるまで医師としっかりとカウンセリングを行い、納得いかなければきっぱりと断る勇気を持ちましょう。

もしトラブルにあった際には慌てず、まずはクーリング・オフの制度が使えるかどうかの確認をします。

自分ひとりでの対応が難しければ、迷わず消費生活センターに相談しましょう。

消費生活センターホットライン

今回はよくある脱毛トラブルに関する注意喚起の内容でした。

一部のサイトやSNSの情報を鵜呑みにしてはいけないということもお伝えしました。

なぜなら、口コミやレビューを投稿している人が誰かわからないからです。

  • 脱毛店のスタッフが口コミやレビューを投稿していた
  • 脱毛店からお金を受け取って良い評価をつけていた
  • 体験もしていないのに、広告収入のために口コミやレビューを書いていた

では、このサイトは信頼できるのかというと、まだまだ信頼できるサイトと評価されていはいないと思います

しかし私は、体験していないことをレビューしたり、良い口コミを集めたりするようなサイト運営は決してしません。

自分が体験し、本当に良かったサービスのみを紹介しています。

show太郎

そのため、このサイトで紹介しているのは、「湘南美容クリニック」「ゴリラクリニック」の2つのクリニックのみなのです。

もちろんその他にも、良質なクリニックはあると思います。
しかしそれらのクリニックを全て体験するのは不可能です。

他のサイトで「10社比較」「20社検証」「口コミ・レビュー」などをよく見ると思います。

これらのほとんどは、自分では体験せず、SNSや口コミサイトから良い情報だけを集めたに過ぎません。

確かに、自分で口コミを全て調べるよりは、誰かが集めてくれた方が見やすいとは思います。

しかし、その集められた口コミやレビューには、人の意思が絡んでいる点には注意が必要です。
つまり見せたい口コミやレビューしか選んでいないということ。

私自身口コミやレビューなどは利用します。
しかし扱い方には注意しています。

show太郎

1つのサイトやSNSの情報のみを安易に信じず、さまざまな情報を自分で集めるクセをつけることが大切です!

これは脱毛トラブル以外でも、普段の生活でも通用する考え方です。

脱毛トラブルにあわないよう、ぜひ今回の記事を参考にしてくだいね!

私のおすすめのクリニックはこちらの記事で詳しく解説しています。
こちらもよければ見てみてください!

https://giant-freedom.com/sbc-hair-loss-explanation/

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